世の中の動きが非常にめまぐるしく、それに伴いさまざまな法規制が制定、改変されています。とりわけ「コンプライアンス(法令遵守)」が声高に言われて久しいですが、これからの未来に向けて益々「法令との格闘」を余儀なくされる時代の中、多くの企業が利益・確固たる地位、そして社会貢献を最終目標に掲げ、ビジネスを展開しています。
私どもは、法律専門職の一つである社会保険労務士として、多様化する労務管理に対する取り組みについて、企業経営者の視点と立場で、長年にわたる実務経験・スキルをフルに活用し、有益なコンサルティング業務の提供を第一の理念としております。
所長 横田
☆得意業務(専門)
①労災処理業務:給付請求手続全般、審査請求手続(高難易度案件処理実績多数あり)☆趣 味(日常の息抜き)
①ピアノ演奏、鑑賞 ②バイクツーリング ③マラソン ④遠泳・海水浴(夏季)2007年6月に現在の千葉県野田市(南部地域)に移転。事務職員は数年前より在宅勤務となっており、基本的にSOHO(Small Office/ Home Office)スタイルで行っております。これにより高効率でムダのない事務所運営と完成度・クライアント満足度の高い仕事を実現します。
業務上もしくは通勤途上の災害(負傷・疾病)について、全面的に労働者を法的に保護し、医療費始めさまざまな手厚い給付を行う労災保険ですが、企業経営者や会社の役員等、経営者の家族などは、労災保険の給付を受けられません。
そこで一定規模以下の中小事業主とその家族、法人役員等は、「労働保険事務組合」に労働保険事務を委託し、加入申請することにより、労災保険特別加入者となることができます。
当事務所は、「労働保険事務組合」の設立認可を取得し、併設運営しておりますので、特別加入にご希望の好条件で容易に加入することができます。
開業社労士であれば、誰もが認可を取得し、併設運営を希望する「労働保険事務組合」ですが、現在その認可申請手続は困難を極め、多くの開業社労士が認可取得を断念してしまうのが現状です。
しかし当事務所では、自前の「労働保険事務組合」の併設こそ、クライアントサービスに欠かせないものだと判断し、煩雑な申請手続を経て2001年4月に設立認可を取得することができました。
これにより、労働保険事務委託をクライアント企業から受け、労働保険料の徴収(3期分納が可能)・納付の業務をはじめ、労災保険の特別加入制度をフルにご活用いただき、企業経営者、役員等の方々の万一における業務災害発生時において、多大な信頼を獲得するに至っております。
社労士業を進めていくうえで、ベースとなる1号業務といわれる各種手続業務(書類作成、届出など)は、ある程度の件数を定期的に継続してこなさなければ、真の実力が伴ってこないと言われます。経験上まさにその通りだと実感します。
そのうえで、派生してくる労務管理業務、コンサルティング業務といった、依頼者個別ごとに綿密に対処しなければならない社労士の知識と技能、経験を最大限活用して対応する業務に結びつくものと考えております。
したがって、基本的な1号業務等の社労士業務能力が欠乏し、もしくはそれらの経験値の低い社労士が「コンサルティング業務」を行うことには必然的に不安がつきまといます。なぜならそれらはしっかりつながっているからです。
社労士業は、創造的アーティストの仕事ではないので、偶発的な発想と思考のみでの対処では行き詰まります。地道に培った経験・実績の蓄積と引き出しの多さが、結果的に企業経営者の信頼と満足を得ることになるのです。